
中絶手術は「母体保護法」に基づき、原則として本人とパートナーの同意が必要とされていますが、すべてのケースでそれが必須というわけではありません。 以下のような事情がある場合は、本人の意思だけで手術を受けていただけます。
当院では、ご本人の安全とご意思を最優先に対応しております。
同意書の有無で不安を抱えている方も、まずはお話をお聞かせください。
同意書が提出できない背景には、複雑な事情があることが少なくありません。
母体保護法もこうした例外を認めており、無理に相手の署名を求める必要はないとされています。 暴力的な関係性や妊娠に至った経緯が特殊である場合に、同意書を求めることで精神的な負担を増やしてしまうこともあるため、当院では一人ひとりの状況に応じて柔軟に対応しています。
一方で、法律上の原則として、以下のようなケースでは同意書の提出が必要です。
通常はご本人と配偶者(またはパートナー)の署名・捺印をお願いしています。
ただし、事情によって例外が認められる場合もありますので、不安がある方は一度ご相談ください。
18歳未満の方は、保護者(親権者)の同意書が必要です。
家庭の事情などで保護者の同席が難しい場合でも、まずはご本人のみで受診いただき、適切な手続き方法をご案内しています。
迷われている方も、安心してご相談ください。
お相手が18歳未満の場合は、その保護者の同意書が求められることがあります。
状況に応じて対応が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
阪急神戸三宮駅徒歩1分の当院では、中絶手術の同意書に関するご相談にも丁寧に対応しています。
「相手と連絡が取れない」「親に話す勇気がない」「そもそもどう手続きを進めればいいか分からない」
そうした不安を抱えている方も、どうか一人で抱え込まないでください。
神戸市はもちろん、加古川市・明石市・たつの市・高砂市・赤穂市など近隣地域からのご来院も多数あります。
ご本人の気持ちを尊重しながら、できるだけ負担の少ない方法をご提案いたします。
手術や書類提出について不安がある方は、どうぞ安心して三ノ宮駅前レディースクリニックへご相談ください。